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 知っておきたい”軽井沢ルール”

知っておきたい”軽井沢ルール”

2021年1月14日(木) | 軽井沢のこと

外国人宣教師によって拓かれた軽井沢は、健康的でやすらぎのある別荘地としてあり続けるための「軽井沢ルール」があります。その一つ、「軽井沢自然保護対策要綱」は自然を守り良好な環境の中で過ごすための決まりです。また、別荘地としての歴史の中で育まれた「暗黙のルール」があります。どちらも軽井沢の自然を愛し、静謐な暮らしを大切にするための知恵なのです。罰則はなくともみんなが守ってきたものなので、軽井沢で暮らすには守ることが必須条件の「軽井沢の常識」でもあります。(『軽井沢ヴィネット』122号「軽井沢の土地・別荘―みんな知りたい基本の“き”」に詳細が載っています)

別荘地として100年以上の歴史を持つ軽井沢には、ほかの土地とは違った軽井沢ならではのルールがあります。ここでは、保養地域(別荘地)での家の建て方についてのルールを見てみましょう。

敷 地
敷地は300坪以上(できれば500坪以上)。建ぺい率20%、容積率20%が基本(保健休養地として緑地を多く残すため)。

境 界
隣地まで3m以上離し、道路から5m以上後退させる(家が密集しないようにし、道路との間にも緑地を置くため)。

建 物
建物は2階建以内、高さ10mまで。屋根は傾斜が必要。コンクリートのままの外壁は避ける。(木々の高さ以上にならないようにし、自然環境に溶け込んだ雰囲気にするため)。

並 木
並木の美しい別荘地は、周囲の環境に合わせることが大切。個人の所有地であっても道路側は伐採せずに残す。

門 柱
軽井沢では、丸太を立てて門柱とするのが一般的。石積みの門柱を立てたいなら、浅間石を用いる。


板塀や遮へい物は設けず、低木で垣根のようにする。有刺鉄線は禁止。(小動物が通るとき傷つく)。犬が外へ出ないよう庭を囲うときは金網を張り、後ろに低木を植えて緑地に見せる。

自然環境
木々の伐採や造成によって、野の花や野鳥、リスが減少している。建築のための伐採は最小限に。敷地は芝生より、野の花の咲く庭に。アカマツ、モミ、カラマツ、クルミの実はリスのエサなので、なるべく切らないようにしよう。

自然保護対策要綱より抜粋
◯敷地内にある樹木はできる限り残し、建築物の周辺に植栽を施し、自然環境の保護に努める。
◯塀、その他の遮へい物はできる限り設けない。やむを得ず設ける場合は、コンクリートブロック、有刺鉄線等は使わず、樹木等を活かす。
◯外部の色彩、形態など建築物の外観は、周辺の自然環境や景観と調和させる。

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